龍源院様工事状況
袋井市の龍源院様書院新築工事の様子です。
写真は屋根裏に 2ヶ所 設けた 小屋裏隔壁です。
『 小屋裏隔壁 』 とは…
建築基準法 令第114条3.
建築面積が300平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に耐火構造若しくは準耐火構造とした隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けなければならない。…
と あります。
適用の除外方法もありますが、排煙設備やスプリンクラーなどの設置が必要になります。
簡単に説明しますと、
『 大きい(約90坪以上)新築木造は、屋根裏に防火壁つくりなさい。』
って事です。
この時代、許可をいただけなければ、自分の家すら建てることができない不自由さ(+_+)
でも、建てられる建物は、お墨付きに丈夫だし!安全だし!!
と、良い方にとらえていきましょう(^o^)
お客様の要望と、法律を、プロの立場からアドバイス致します。
雨の多いこの時期でも、瓦屋さんは頑張ってくれていまして、
屋根工事も大詰めです。
平松